『群刻』ソフトウェア使用許諾契約書
『群刻』ソフトウェアをインストール、およびソフトウェアライセンス取得の前に、本使用許諾契約書をよくお読みください。
本使用許諾契約書をお読みいただいた後、ページ下部の「同意する」をクリックした場合、お客様が本契約の全ての条件に拘束されることを受諾したものとみなす。
1. 使用許諾
本契約のつぎの条件に従うことを条件に、お客様に対し、パッケージに収められた『群刻』ソフトウェア或はダウンロードした『群刻』ソフトウェア(以下、ソフトウェアという)およびソフトウェア使用に関する書類(以下、関連書類という)の非独占的、かつ、譲渡不能な使用権を許諾する;
a. ソフトウェアをコンピュータ一台のみに搭載することができる。
b. 評価用にソフトウェアが提供された場合は15日間だけ使用することができ、使用後は返品するか破棄する。
c. バックアップ用として、コピーを1つだけ作成することができる。ただし、コピーしたソフトウェアの知的財産権も新高和ソフトウェア株式会社に有する。
d. 1台以上のコンピュータにソフトウェアを使用しない。
e. 関連法規の許容する限度を超えた、ソフトウェアの改ざん、変換、分解、解析調査、逆コンパイルあるいは逆アセンブルをしない。
f. 書面による事前の承諾を得ることなく、ソフトウェアを貸与、譲渡ないしソフトウェアに関する権利を付与する行為をしない。事前の承諾を得た場合でも、貸与、譲渡ないし権利の付与をうけた第三者は本契約の条件に同意することが前提となる。
g. ソフトウェアおよび関連書類に添付あるいは印刷された知的財産権に関する告示、ラベルあるいは商標等を除去することをしない。
2. ソフトウェアの所有権
ソフトウェア及び関連書類の所有権・知的財産権は新高和ソフトウェア株式会社あるいはその提供者に帰属する。
ソフトウェアは万国著作権条約によって保護されている。ソフトウェアを介してアクセスできる知的財産権はその所有者に帰属し、関連著作権法あるいは他の法律で保護されている。本契約の使用許諾によって、お客様に、ソフトウェアに含まれる知的財産権について如何なる権利を付与するものではない。
3. 保証限度および排除
ソフトウェア購入時の領収書の日付から90日間、ソフトウェアを記録している光ディスク媒体が通常の使用環境において材質上および製造上、瑕疵が無いこと、また、ソフトウェアは使用不能となるような重大なエラーなしに動作することを保証する。本保証条項に基づく、新高和ソフトウェア株式会社の賠償責任及びお客様が受ける救済は、お客様が領収書をそえてソフトウェアを返品することが前提となるが、つぎの何れかの方法を新高和ソフトウェア株式会社あるいは指定販売店が任意に決定し履行されるのみである;
a. ソフトウェアのバグであれば、無料アップデートまたは有料グレードアップする。
b. 保証期間内のお客様に対してソフトウェア購入代金を返金し、本契約を解除する。
上述の明記された保証以外には、暗示的あるいは法令による保証は一切無く、更に、ソフトウェアの商業的な価値あるいは特定用途への適合性についての暗示的保証は特にこれを排除する。更に、プログラムが連続的、かつ、エラー無しに動作することを保証するものではない。
ソフトウェアは"現状のまま"で使用が許諾されるものであり、客様によって修正や変更が加えられた場合、悪用或は誤用があった場合、及び本契約の条件に違反したときは、本契約は即時に解除される。ソフトウェアのハードウェアへの搭載方法および他のソフトウェアとの併用方法は関連書類に記載の方法を採用するものとする。
4.責任の制限
新高和ソフトウェア株式会社またはその供給者、代理店及び再販業者は、如何なる法理論、不法行為、契約条件、その他の状況においても、お客様またはその他の第三者が被った得べかりし利益の喪失、社会的評価の低下、操業停止、コンピュータの停止や不具合その他の商業上の損失や損害を含め、あらゆる間接的損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害については、たとえ新高和ソフトウェア株式会社またはその供給者、代理店及び再販業者が損害発生の可能性を予告されていたとしても、如何なる責任も負わない。如何なる場合でも、新高和ソフトウェア株式会社またはその供給者、代理店及び再販業者の損害賠償責任の総額は、お客様が支払ったソフトウェアの購入代金を上限とする。
5.使用許諾の終了
本契約は解除されるまで有効である。お客様が本契約の条項に従わなかった場合、お客様に何らの通知をすることなく本契約は自動的に解除される。本契約の解除にともない、ソフトウェアの原本及び複製物を全て破棄しなければならない。
6.総則
本契約は、本契約に基づき使用許諾されたソフトウェアの使用について、お客様と新高和ソフトウェア株式会社との合意の全てを定めるものであり、本契約締結以前の全ての合意に優先して適用される。本契約の改定ないし変更は、その旨を明記し双方が署名をした書面が無い限り拘束力がないものとする。本契約の条件の一部が、何がしかの理由で拘束力を失った場合は、拘束力を持たせるに必要な限度で改定されるものとする。
7.輸出規制
ソフトウェアそのものあるいはソフトウェアを搭載した機器を輸出する場合は、事前に新高和ソフトウェア株式会社から書面による承諾を得るものとし、承諾無く輸出をした場合は、如何なる保証も出来ないのみならず、いかなる損害賠償の責めも負うことができない。
本契約に関するご質問がある場合は、次の連絡先までお問い合わせください。
使用許諾者
新高和ソフトウェア株式会社
神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1KSP西300E